民事再生の基礎知識!!時効援用
債務整理、借金整理の手続きの中で民事再生とは、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1(最低弁済額100万円)まで減額します。減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される制度です。
民事再生の申立をするにあたって、
時効援用できるものは時効援用をしなければいけません。
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から返済をしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
上記の期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。
また、判決が確定した場合には時効期間は10年に延長されます。
暫く支払をしていなかったのですが、住民票の住所を移したら、貸金業者から督促がきたという相談を受けます。
このような場合、最後の返済日から、5年経過しているのであれば、債務整理、借金整理の方法として、借金の時効援用が考えられます。
しかし、保証会社が代位弁済し債務者に対して求償権を取得した場合には、代位弁済した翌日から、時効期間(5年)が進行することになり、時効の起算点は、必ずしも、最後の返済日とは限りません。
時効援用Q&A
Q1.住民票の住所を移したら、知らない業者から、督促が届きました。どうすれば、よろしいですか?
A1.このような場合、債権を回収されないことを覚悟の上、二束三文で売買されて、債権譲渡されていたり、保証会社に代位弁済されているかと思います。保証会社では、訴訟を提起することも考えられ、早めに配達証明書付内容証明郵便で時効の援用をする必要があります。
Q2.
時効援用は、どのようにすればよろしいですか?
A2.配達証明付内容証明郵便で、貸金業者に郵送します。書類は、3通同じものを作成し、郵便局に持ち込むことになります。具体的な、書式については、お問いあわせください。
Q3.消費者金融から借金をして、最後の取引日、返済日から5年経過しました。必ず、時効援用できますか?
A3..借金の時効は、最後の返済日または取引日から、単に5年経過すれば完成するものではなく、援用の意思表示をすることが必要になります。証拠を明確に残すため、配達証明付内容証明郵便で時効援用の通知することが必要です。
Q4.数社から借金がありますが、すべて、最後の返済日から、5年以上経過しています。すべて時効援用できますか?
A4.時効の起算点は、最後の返済日に返済せずに、期限の利益を喪失してからになります。
つまり、一括請求を受けた日から5年、経過している場合に時効援用できることになります。
しかし、5年経過する前に判決が確定している場合には、時効期間は10年になります。
判決を起こしているか、どうかは、借入時期、業者などによって異なります。
数社から、借入されている場合、必ずしも、すべての業者に対して時効援用できるものではありません。
特に、しっかりと債権管理している業者に対して時効援用は、難しいかと思います。
どのような業者が、時効援用することが難しいのか、詳しくは、当事務所まで、お電話ください。
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