民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!Q&Aその2


民事再生Q&A

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きです。
例えば、小規模個人再生、給与所得者等再生、がどのように使い分けされるのか?
民事再生では、住宅ローン以外の借金がどのくらい減額されるのか?
などなど。
そこで、民事再生について、よくある質問についてお答えします。

民事再生Q&Aその2
Q2.現在、借金が5社から500万円と住宅ローン2000万円があります。小規模個人再生になるのでしょうか?それとも、給与所得者等再生になるのでしょうか?

  Aさんは、5社から500万円借金がある自営業者です。
  B社 100万円  利息29.2% 借入期間4年
  C社 150万円  利息15%   
  D社 50万円   利息18%  
  E社 100万円  利息15%
  F社 100万円  利息15%
 

A2.小規模個人再生を選択します。

   民事再生では、反復、継続した収入を得ることができること、という要件が必要になります。
   しかし、その判断基準は、小規模個人再生と給与所得者等再生では、その判断基準が異なります。
   そこで、反復、継続した収入を得ることができること、という要件はゆるやかに判断されます。
   小規模個人再生では、ある程度収入の増減がある自営業者であっても申立できます。
   Aさんは、まず、この要件を充たすと考えます。
   そして、小規模個人再生のほうが、給与所得者等再生よりも支払う金額が少ないか同額であることから、
   原則、小規模個人再生を選択し、小規模個人再生が難しい時に、給与所得者等再生を選択します。
   それは、再生計画案に対して、債権者、債権額の過半数の消極的同意が難しいときです。
   今回、各債権者の債権金額は、ばらついており、再生計画案に対して消極的同意が期待できることから、   小規模個人再生を選択することになります。

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