民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

民事再生
民事再生申立要件
住宅資金貸付債権
小規模個人再生
給与所得者等再生
民事再生申立費用等
各都道府県の裁判所
民事再生リンク集
民事再生サイトマップ
民事再生ブログ
相続登記・相続放棄

東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
平   日9時〜20時
土日祝日9時〜18時
TEL;03−6915−5461
itabashisugiyama@yahoo.co.jp
メール相談は24時間受付けております。
出張面談致します。
その場合には、交通費のみいただき日当は頂きません。
司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!住宅資金貸付債権


住宅資金貸付債権とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住用の建物の建設、購入、改良に必要な資金の貸付であって、当該債権または当該債権に係る債務の保証人の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいいます。

注意する点は、増築、改築に係わる融資であっても、住宅資金貸付債権に含まれる点です。

住宅資金貸付債権の保証会社が代位弁済した場合には、6ケ月を経過するまでに民事再生の申立をした場合に限り、当該住宅資金貸付債権は、銀行、信用金庫に巻き戻しされます。

住宅ローンは、支払いを滞納しないことが重要です。

そして、巻き戻しされた債権について、住宅資金特別条項を定めることができます。

つまり、住宅ローンを滞納し、保証会社に代位弁済されてから6ケ月以内の民事再生の申立をしなければ、住宅を維持することができないということです。

なお、住宅ローン以外の融資が後順位に抵当権、根抵当権等として登記されている場合には、民事再生の申立はできません。

住宅ローン以外に不動産担保ローンがありますと、民事再生はできないということになります。

その場合には、住宅を維持しながら債務整理するには、任意整理を選択することになります。


このページのトップ
民事再生