民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!小規模個人再生


小規模民事再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれ計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される手続です。

最低弁済額の算定
債権額が100万円未満                    その借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合       100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合      借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合     300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合  債権額の10分の1


総資産のうち主なものとしては、下記のものがあげられます。

預貯金
退職金相当額(退職金見込み額の8分の1)
生命保険解約返戻金
不動産(不動産の査定価値から住宅ローン残債権額を控除した金額)
自動車
過払い金  などなど



小規模個人再生を利用した場合、具体的に支払金額は下記のとおりなります。

支払金額の具体例

@住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円  が総資産80万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

A住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。

また、小規模民事再生では、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意が必要になります。

そこで、再生手続を利用しうる債務者の解釈はゆるく判断されます。

したがって、収入にある程度の増減がある事業者、パート、アルバイトも含まれる取り扱いです。


小規模個人再生のほうが、支払う金額が少ないか、もしくは同額であることから、再生債権者の消極的同意を得るというリスクを冒しても、小規模民事再生を選択することが一般的です。

しかし、再生計画案に対して、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意を得ることが難しいと思われる場合、例えば、1社だけで、債権額の過半数を占めている大きな金額の債権者が存在する場合には、給与所得者等民事再生を検討することになります。



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