民事再生の基礎知識!!Q&Aその4
民事再生Q&A
民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きです。
例えば、小規模個人再生、給与所得者等再生、どのように使い分けされるのか?
民事再生では、住宅ローン以外の借金がどのくらい減額されるのか?
などなど。
そこで、民事再生について、よく問合せのある質問についてお答えします。
民事再生Q&Aその4
Q4.民事再生では、具体的に借金がどのくらい減額されますか?
A4.小規模個人再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額を支払います。
給与所得者等再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額を支払ます。
小規模個人再生について、具体的に見てみますと
@住宅ローン以外の借金600万円 総資産80万円 の場合
住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円 が総資産80万円よりも大きいので
支払う金額は、120万円 ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。
A住宅ローン以外の借金400万円 総資産150万円 の場合
住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
つまり、小規模個人再生は、総資産が多い方には、向かない手続きといえます。
給与所得者等再生について、具体的に見てみますと
@住宅ローン以外の借金600万円 総資産80万円 可処分所得2年分100万円の場合
住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円 が総資産80万円、
可処分所得2年分100万円よりも大きいので
支払う金額は、120万円 ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。
A住宅ローン以外の借金400万円 総資産150万円 可処分所得2年分200万円の場合
住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
可処分所得2年分200万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は200万円
※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
つまり、給与所得者等再生は、総資産、処分所得2年分が多い方には、向かない手続きといえます。