民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!Q&Aその4


民事再生Q&A

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きです。
例えば、小規模個人再生、給与所得者等再生、どのように使い分けされるのか?
民事再生では、住宅ローン以外の借金がどのくらい減額されるのか?
などなど。
そこで、民事再生について、よく問合せのある質問についてお答えします。

民事再生Q&Aその4
Q4.民事再生では、具体的に借金がどのくらい減額されますか?

A4.小規模個人再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額を支払います。
   給与所得者等再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額を支払ます。

   小規模個人再生について、具体的に見てみますと
   @住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円  が総資産80万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

       A住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。

   つまり、小規模個人再生は、総資産が多い方には、向かない手続きといえます。


   給与所得者等再生について、具体的に見てみますと
   @住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  可処分所得2年分100万円の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円  が総資産80万円、
         可処分所得2年分100万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

       A住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  可処分所得2年分200万円の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         可処分所得2年分200万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は200万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。

   つまり、給与所得者等再生は、総資産、処分所得2年分が多い方には、向かない手続きといえます。


   
   



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