民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!民事再生の申立費用等



手続に要する費用
弁護士、司法書士に依頼した場合には、その報酬・費用
申立の際、申立書に貼付する収入印紙10,000円
予納郵券5,000円
裁判所予納金13,000円
再生委員が選任された場合には再生委員に対する予納金15万円から25万円
※東京地裁(霞が関)では、必ず、再生委員が選任されます。

手続の期間
民事再生の申立の依頼を、弁護士、司法書士に依頼した場合、事務所に対する費用・報酬が充当されてから、申立をするのが一般的です。
半年から1年かけて充当していきます。
申立をした後、テスト送金が始まり、再生委員が選任されない場合には、3回ほどテスト送金を行い、再生委員が選任された場合には、再生委員に対する予納金で充当していきます。テスト送金の金額は、再生計画認可後、業者に対して支払う金額であり、それ以上の金額の充当は認められないことから、再生委員に対する予納金への充当は、長いケースで10ケ月以上かかる場合もあります。




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