民事再生は、債務整理、
借金整理の手続きの中で、
自己破産以上に最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。民事再生によって、借金問題が解決できるよう、民事再生について、詳しく、情報を載せました。
借金相談を、無料で受付しておりますので、不明な点がございましたら、お電話下さい。
司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会
登録番号4396号
認定番号901010号
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バロール本町
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司法書士杉山浩之事務所
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民事再生の基礎知識!!Q&Aその6
民事再生Q&A
民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きです。例えば、小規模個人再生、給与所得者等再生、どのように使い分けされるのか?民事再生では、住宅ローン以外の借金がどのくらい減額されるのか?などなど。
そこで、民事再生について、よくある質問についてお答えします。
債務減額、債務整理についてのご相談はお電話ください。
民事再生Q&Aその6
Q6.不動産担保ローンがありますが、この場合でも、民事再生はできますか?
A6.小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1、総資産のうち、どちらか大きい金額を支払います。
給与所得者等民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1、総資産、可処分所得2年分のうちどちらか大きい金額を支払います。
しかし、不動産担保ローンが設定されている場合には、民事再生はできません。
仮に、その不動産担保ローンが仮登記であっても、民事再生はできません。
よく、おまとめローンを申し込みした場合、不動産担保ローンを設定される場合があります。
また、不動産担保ローンは、一般的な消費者金融のキャシングであれば、@利息の引きなおしによる残金の減額、さらに原則として、A将来利息のカットの交渉が可能ですが、@不動産担保ローンの利息は、キャッシングに比べ低いことが多く、利息の引きなおしをしても借金の残金がさほど減額されず、A将来利息のカットの交渉につきましても、根抵当権あるいは抵当権が設定されていることもあり難しく、利息を大きく下げる交渉は困難な状況です。
しかし、これでは、債務整理の方法として、民事再生を選択することができなくなります。
債務整理を選択すべきか、おまとめローン(不動産担保ローン)にすべきが、慎重に検討しましょう。