民事再生の基礎知識!!申立要件
個人民事再生の申立原因は、債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるときとされています。
破産の原因とは、支払不能、支払停止であり、客観的に近い将来支払不能となる蓋然性が高いことをもって足りるとされています。
民事再生の具体的な申立要件
民事再生の手続を利用しうる債務者とは
小規模個人再生を利用しうる債務者は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の借金総額(住宅ローンを除く)5000万円を超えないことが必要であるとされています。
小規模個人再生では、再生計画案に対して再生債権者の決議を要することから、その要件の判断は
ゆるく判断されます。
したがって、収入にある程度の増減がある事業者、パート、アルバイトも含まれる取り扱いとされています。
一方、給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は、小規模個人再生を利用しうる者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要です。
増減があるとしても、概ね、20%ほどの範囲内であることが必要になります。
給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は小規模個人再生の要件よりも
厳格に判断されます。
一般的には、会社員、公務員が考えられます。
そして、給与所得者等民事再生では、収入の増減があるとしても、その幅は20%ほどと考えられております。
給与所得者等再生では、再生計画案に対して、債権者の同意を必要としていないこと、弁済額の総額として、可処分所得の2年分を算定の基礎に置かれているからである。
給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件を満たせば、必然的に小規模個人再生による民事再生の手続きを利用することができることになります。
そして、
小規模個人再生の方が、給与所得者等再生よりも支払う金額が少ないか、もしくは同額であることから、給与所得者等再生の要件を満たす者も、小規模民事再生を利用するのが一般的です。
そして、総債権額の過半数をしめている大きな債権者が存在する場合には、再生計画案に対して、債権額の過半数の同意を得ることが難しいことから、給与所得者等再生を選択することになります。