民事再生の基礎知識!!給与所得者等再生
給与所得者等民事再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれ計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される手続です。
最低弁済額は下記のとおりです。
債権額が100万円未満 その借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合 100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合 借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合 300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合 債権額の10分の1
総資産とはこちらを参照してください。
可処分所得2年分とは
総収入から,所得税・住民税および社会保険料を控除し,さらに政令で定められた生活費、住居費等の金額を控除した後の所得の余剰分をいいます。
収入が多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得2年分は、大きな金額になることもあります。
給与所得者等民事再生を利用した場合、具体的に支払金額は下記のとおりなります。
支払金額の具体例
@住宅ローン以外の借金600万円 総資産80万円 可処分所得2年分100万円の場合
住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円 が総資産80万円、可処分所得2年分100万円よりも大きいので
支払う金額は、120万円 ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。
A住宅ローン以外の借金400万円 総資産100万円 可処分所得2年分150万円の場合
住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
可処分所得2年分150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
給与所得者等民事再生では、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意は必要ありません。
そこで、再生手続を利用しうる債務者
給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は、小規模個人再生を利用しうる者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要である。
再生計画案に対して、再生債権者の決議が必要ではありませんので、その分、判断基準が厳しくなります。
小規模民事再生のほうが、支払う金額が少ないか、もしくは同額であることから、再生債権者の消極的同意を得るというリスクを冒しても、小規模民事再生を選択することが一般的です。
しかし、再生計画案に対して、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意を得ることが難しいと思われる場合、例えば、1社だけで、債権額の過半数を占めている大きな金額の債権者が存在する場合には、給与所得者等民事再生を検討することになります。