民事再生の基礎知識!!釧路地方裁判所
民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
釧路地方裁判所は、下記のとおりになります。
ご参考にしてください。
釧路地方裁判所
〒085-0824
北海道釧路市柏木町4−7
(JR釧路駅から白樺台行き(18番,53番)バス乗車「裁判所坂下」停留所下車徒歩3分)
代表 0154-41-4171
釧路簡易裁判所
〒085-0824
北海道釧路市柏木町4−7
(JR釧路駅から白樺台行き(18番,53番)バス乗車「裁判所坂下」停留所下車徒歩3分)
代表 0154-41-4171
釧路地方裁判所 帯広支部
〒080-0808
北海道帯広市東8条南9丁目1
(JR帯広駅北口バスターミナル7番のりば南商あかしや線あかしや団地行き(21系統)バス乗車「裁判所前」停留所下車すぐ
代表 0155-23-5141
帯広簡易裁判所
〒080-0808
北海道帯広市東8条南9丁目1
(JR帯広駅北口バスターミナル7番のりば南商あかしや線あかしや団地行き(21系統)バス乗車「裁判所前」停留所下車すぐ
代表 0155-23-5141
釧路地方裁判所 網走支部
〒093-0031
北海道網走市台町2丁目2−1
(JR網走駅からつくしヶ丘行き,東京農大行き,羽衣公園行きバス乗車「台町2丁目」停留所下車徒歩2分)
代表 0152-43-4115
網走簡易裁判所
〒093-0031
北海道網走市台町2丁目2−1
(JR網走駅からつくしヶ丘行き,東京農大行き,羽衣公園行きバス乗車「台町2丁目」停留所下車徒歩2分)
代表 0152-43-4115
釧路地方裁判所 北見支部
〒090-0065
北海道北見市寿町4丁目7−36
(JR北見駅(バス停「二条通」)から緑ヶ岡団地線乗車「花月町」停留所下車徒歩3分)
代表 0157-24-8431
北見簡易裁判所
〒090-0065
北海道北見市寿町4丁目7−36
(JR北見駅(バス停「二条通」)から緑ヶ岡団地線乗車「花月町」停留所下車徒歩3分)
代表 0157-24-8431
釧路地方裁判所 根室支部
〒087-0026
北海道根室市敷島町2丁目3
(JR根室駅から徒歩10分)
代表 0153-24-1617
根室簡易裁判所
〒087-0026
北海道根室市敷島町2丁目3
(JR根室駅から徒歩10分)
代表 0153-24-1617
本別簡易裁判所
〒089-3313
北海道中川郡本別町柳町4
(十勝バス帯広・陸別線「本別南2丁目」バス停下車徒歩5分)
代表 0156-22-2064
遠軽簡易裁判所
〒099-0403
北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3−25
(JR遠軽駅下車徒歩10分)
代表 0158-42-2259
標津簡易裁判所
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1−17
(阿寒バス釧路羅臼線・標茶標津線「標津営業所」下車徒歩3分)
代表 0153-82-2046