民事再生は、債務整理、
借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。
  
  
  
  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号4396号
  認定番号901010号
 
  
  
  
  東京都板橋区本町36-1-602
  バロール本町
  平   日9時〜20時
  土日祝日9時〜18時
  TEL;03−6915−5461
  itabashisugiyama@yahoo.co.jp
  メール相談は24時間受付けております。
  出張面談致します。
  その場合には、交通費のみいただき日当は頂きません。
  司法書士杉山浩之事務所
  
  
  民事再生の基礎知識!!沖縄県の裁判所
  
  民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
  
  住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
  
  「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
  
  そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
  
  民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
  
  沖縄県の裁判所は、下記のとおりになります。
  
  ご参考にしてください。
  
  
  
  那覇地方裁判所
  〒900-8567
  沖縄県那覇市樋川1−14−1
  (那覇高校バス停から合同庁舎方面へ徒歩5分)
  代表 098-855-3366
  
  那覇簡易裁判所
  〒900-8567
  沖縄県那覇市樋川1−14−1
  (那覇高校バス停から合同庁舎方面へ徒歩5分)
  代表 098-855-3366
  
  那覇地方裁判所 沖縄支部
  〒904-2194
  沖縄県沖縄市知花6−7−7
  (法務局前バス停から徒歩1分)
  代表 098-939-0011
  
  沖縄簡易裁判所
  〒904-2194
  沖縄県沖縄市知花6−7−7
  (法務局前バス停から徒歩1分)
  代表 098-939-0011
  
  那覇地方裁判所 名護支部
  〒905-0011
  沖縄県名護市字宮里451−3
  (名護バスターミナルから徒歩5分)
  代表 0980-52-2642
  
  
  名護簡易裁判所
  〒905-0011
  沖縄県名護市字宮里451−3
  (名護バスターミナルから徒歩5分)
  代表0980-52-2642
  
  那覇地方裁判所 平良支部
  〒906-0012
  沖縄県宮古島市平良字西里345
  (市役所前バス停から徒歩1分)
  代表0980-72-2012
  
  平良簡易裁判所
  〒906-0012
  沖縄県宮古島市平良字西里345
  (市役所前バス停から徒歩1分)
  代表0980-72-2012
  
  
  那覇地方裁判所 石垣支部
  〒907-0004
  沖縄県石垣市字登野城55
  (裁判所前バス停から徒歩1分)
  代表 0980-82-3076
  
  石垣簡易裁判所
  〒907-0004
  沖縄県石垣市字登野城55
  (裁判所前バス停から徒歩1分)
  代表 0980-82-3076