民事再生は、債務整理、
借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。
  
  
  
  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号4396号
  認定番号901010号
 
  
  
  
  東京都板橋区本町36-1-602
  バロール本町
  平   日9時〜20時
  土日祝日9時〜18時
  TEL;03−6915−5461
  itabashisugiyama@yahoo.co.jp
  メール相談は24時間受付けております。
  出張面談致します。
  その場合には、交通費のみいただき日当は頂きません。
  司法書士杉山浩之事務所
  
  
  民事再生の基礎知識!!鳥取県の裁判所
  
  民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
  
  住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
  
  「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
  
  そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
  
  民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
  
  鳥取県の裁判所は、下記のとおりになります。
  
  ご参考にしてください。
  
  
  
  鳥取地方裁判所
  〒680-0011
  鳥取県鳥取市東町2-223
  (JR山陰本線「鳥取駅」,北側徒歩25分)
  代表 0857-22-2171
  
  鳥取簡易裁判所
  〒680-0011
  鳥取県鳥取市東町2-223
  (JR山陰本線「鳥取駅」,北側徒歩25分)
  代表 0857-22-2171
  
  鳥取地方裁判所 倉吉支部
  〒682-0824
  鳥取県倉吉市仲ノ町734
  (JR山陰本線「倉吉駅」,駅前バス乗り場2番から乗車,バス停「赤瓦・白壁土蔵」で下車,徒歩5分)
  代表0858-22-2911
  
  倉吉簡易裁判所
  〒682-0824
  鳥取県倉吉市仲ノ町734
  (JR山陰本線「倉吉駅」,駅前バス乗り場2番から乗車,バス停「赤瓦・白壁土蔵」で下車,徒歩5分)
  代表0858-22-2911
  
  鳥取地方裁判所 米子支部
  〒683-0826
  鳥取県米子市西町62
  (JR山陰本線「米子駅」,北側徒歩20分)
  庶務課0859-22-2205
  
  米子簡易裁判所
  〒683-0826
  鳥取県米子市西町62
  (JR山陰本線「米子駅」,北側徒歩20分)
  庶務課0859-22-2206