民事再生の基礎知識!!三重県の裁判所
民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
三重県の裁判所は、下記のとおりになります。
ご参考にしてください。
津地方裁判所
〒514-8526
三重県津市中央3−1(近鉄名古屋線津新町駅徒歩15分:JR紀勢本線津駅徒歩30分)
津簡易裁判所
〒514-8526
三重県津市中央3−1(近鉄名古屋線津新町駅徒歩15分:JR紀勢本線津駅徒歩30分)
津地方裁判所 松阪支部
〒515-8525
三重県松阪市中央町36−1(近鉄山田線松阪駅徒歩8分:JR紀勢本線松阪駅徒歩8分)
代表0598-51-0542
松阪簡易裁判所
〒515-8525
三重県松阪市中央町36−1(近鉄山田線松阪駅徒歩8分:JR紀勢本線松阪駅徒歩8分)
代表0598-51-0542
津地方裁判所 伊賀支部
〒518-0873
三重県伊賀市上野丸之内130−1(伊賀鉄道上野市駅徒歩3分)
代表 0595-21-0002
伊賀簡易裁判所
〒518-0873
三重県伊賀市上野丸之内130−1(伊賀鉄道上野市駅徒歩3分)
代表 0595-21-0002
津地方裁判所 四日市支部
〒510-8526
三重県四日市市三栄町1−22(近鉄名古屋線四日市駅徒歩10分:JR関西本線四日市駅徒歩10分)
四日市簡易裁判所
〒510-8526
三重県四日市市三栄町1−22(近鉄名古屋線四日市駅徒歩10分:JR関西本線四日市駅徒歩10分)
津地方裁判所 伊勢支部
〒516-8533
三重県伊勢市岡本1−2−6(近鉄山田線宇治山田駅徒歩8分:近鉄山田線伊勢市駅徒歩12分:JR参宮線伊勢市駅徒歩10分)
代表 0596-28-3135
伊勢簡易裁判所
〒516-8533
三重県伊勢市岡本1−2−6(近鉄山田線宇治山田駅徒歩8分:近鉄山田線伊勢市駅徒歩12分:JR参宮線伊勢市駅徒歩10分)
代表 0596-28-3135
津地方裁判所 熊野支部
〒519-4396
三重県熊野市井戸町784(JR紀勢本線熊野市駅徒歩15分)
代表0597-85-2145
熊野簡易裁判所
〒519-4396
三重県熊野市井戸町784(JR紀勢本線熊野市駅徒歩15分)
代表 0597-85-2145
鈴鹿簡易裁判所
〒513-0801
三重県鈴鹿市神戸3−25−3(近鉄鈴鹿線鈴鹿市駅徒歩10分)
代表 059-382-0471
桑名簡易裁判所
〒511-0032
三重県桑名市吉之丸12(近鉄名古屋線桑名駅徒歩30分:JR関西本線桑名駅徒歩30分)
代表0594-22-0890
尾鷲簡易裁判所
〒519-3615
三重県尾鷲市中央町6−23(JR紀勢本線尾鷲駅徒歩20分)
代表 0597-22-0448