民事再生は、債務整理、
借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。
  
  
  
  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号4396号
  認定番号901010号
 
  
  
  
  東京都板橋区本町36-1-602
  バロール本町
  平   日9時〜20時
  土日祝日9時〜18時
  TEL;03−6915−5461
  itabashisugiyama@yahoo.co.jp
  メール相談は24時間受付けております。
  出張面談致します。
  その場合には、交通費のみいただき日当は頂きません。
  司法書士杉山浩之事務所
  
  
  民事再生の基礎知識!!岐阜県の裁判所
  
  民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
  
  住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
  
  「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
  
  そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
  
  民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
  
  岐阜県の裁判所は、下記のとおりになります。
  
  ご参考にしてください。
  
  
  岐阜地方裁判所
  〒500-8710
  岐阜市美江寺町2-4-1
  (JR岐阜駅より北へ徒歩約20分。公共交通機関を利用する場合は,JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停より,岐阜バスに乗車し,地図中※1「市民会館・裁判所前」下車すぐ,または地図中※2「市役所前」下車徒歩3分。(バス乗車時間はいずれも約10分))
  
  岐阜簡易裁判所
  〒500-8710
  岐阜市美江寺町2-4-1
  (JR岐阜駅より北へ徒歩約20分。公共交通機関を利用する場合は,JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停より,岐阜バスに乗車し,地図中※1「市民会館・裁判所前」下車すぐ,または地図中※2「市役所前」下車徒歩3分。(バス乗車時間はいずれも約10分))
  
  岐阜地方裁判所  大垣支部
  〒503-0888
  大垣市丸の内1-22
  (JR大垣駅南西徒歩約10分)
  
  大垣簡易裁判所
  〒503-0888
  大垣市丸の内1-22
  (JR大垣駅南西徒歩約10分)
  
  岐阜地方裁判所  高山支部
  〒506-0009
  高山市花岡町2-63-3
  (JR高山駅北徒歩約5分)
  
  高山簡易裁判所
  〒506-0009
  高山市花岡町2-63-3
  (JR高山駅北徒歩約5分)
  
  岐阜地方裁判所  多治見支部
  〒507-0023
  多治見市小田町1-22-1
  (JR多治見駅より徒歩約15分)
  代表 0572-22-0698
  
  多治見簡易裁判所
  〒507-0023
  多治見市小田町1-22-1
  (JR多治見駅より徒歩約15分)
  代表 0572-22-0698
  
  岐阜地方裁判所  御嵩支部
  〒505-0116
  可児郡御嵩町御嵩1177
  (名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
  代表 0574-67-3111
  
  御嵩簡易裁判所
  〒505-0116
  可児郡御嵩町御嵩1177
  (名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
  代表 0574-67-3111
  
  郡上簡易裁判所
  〒501-4213
  郡上市八幡町殿町63-2
  (城下町プラザバス停隣)
  代表 0575-65-2265
  
  中津川簡易裁判所
  〒508-0045
  中津川市かやの木町4-2
  (JR中津川駅より北恵那交通バスにて約8分,「合同庁舎前」下車)
  代表 0573-66-1530