民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!岐阜県の裁判所


民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

民事再生の申立は、各地方裁判所にします。

岐阜県の裁判所は、下記のとおりになります。

ご参考にしてください。


岐阜地方裁判所
〒500-8710
岐阜市美江寺町2-4-1
(JR岐阜駅より北へ徒歩約20分。公共交通機関を利用する場合は,JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停より,岐阜バスに乗車し,地図中※1「市民会館・裁判所前」下車すぐ,または地図中※2「市役所前」下車徒歩3分。(バス乗車時間はいずれも約10分))

岐阜簡易裁判所
〒500-8710
岐阜市美江寺町2-4-1
(JR岐阜駅より北へ徒歩約20分。公共交通機関を利用する場合は,JR岐阜駅前バスターミナルまたは名鉄岐阜駅前バス停より,岐阜バスに乗車し,地図中※1「市民会館・裁判所前」下車すぐ,または地図中※2「市役所前」下車徒歩3分。(バス乗車時間はいずれも約10分))

岐阜地方裁判所  大垣支部
〒503-0888
大垣市丸の内1-22
(JR大垣駅南西徒歩約10分)

大垣簡易裁判所
〒503-0888
大垣市丸の内1-22
(JR大垣駅南西徒歩約10分)

岐阜地方裁判所  高山支部
〒506-0009
高山市花岡町2-63-3
(JR高山駅北徒歩約5分)

高山簡易裁判所
〒506-0009
高山市花岡町2-63-3
(JR高山駅北徒歩約5分)

岐阜地方裁判所  多治見支部
〒507-0023
多治見市小田町1-22-1
(JR多治見駅より徒歩約15分)
代表 0572-22-0698

多治見簡易裁判所
〒507-0023
多治見市小田町1-22-1
(JR多治見駅より徒歩約15分)
代表 0572-22-0698

岐阜地方裁判所  御嵩支部
〒505-0116
可児郡御嵩町御嵩1177
(名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
代表 0574-67-3111

御嵩簡易裁判所
〒505-0116
可児郡御嵩町御嵩1177
(名鉄広見線御嵩駅から北東へ徒歩約10分)
代表 0574-67-3111

郡上簡易裁判所
〒501-4213
郡上市八幡町殿町63-2
(城下町プラザバス停隣)
代表 0575-65-2265

中津川簡易裁判所
〒508-0045
中津川市かやの木町4-2
(JR中津川駅より北恵那交通バスにて約8分,「合同庁舎前」下車)
代表 0573-66-1530







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