民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!福井県の裁判所


民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

民事再生の申立は、各地方裁判所にします。

福井県の裁判所は、下記のとおりになります。

ご参考にしてください。


福井地方裁判所
〒910-8524
福井市春山1−1−1 代表 0776-22-5000

福井簡易裁判所
〒910-8524
福井市春山1−1−1代表 0776-22-5000

福井地方裁判所  武生支部
〒915-8524
越前市日野美2−6 代表 0778-23-0050

武生簡易裁判所
〒915-8524
越前市日野美2−6 代表 0778-23-0050

福井地方裁判所  敦賀支部
〒914-8524
敦賀市松栄町6−10 代表0770-22-0812

敦賀簡易裁判所
〒914-8524
敦賀市松栄町6−10 代表 0770-22-0812

大野簡易裁判所
〒912-8524
大野市城町1−5 代表 0779-66-2120

小浜簡易裁判所
〒917-8524
小浜市城内1−1−2 代表0770-52-0003











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