民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!石川県の裁判所


民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

民事再生の申立は、各地方裁判所にします。

石川県の裁判所は、下記のとおりになります。

ご参考にしてください。


金沢地方裁判所
〒920-8655
石川県金沢市丸の内7−2
(JR北陸本線金沢駅東口バスのりば,3番のりば(全系統)及び6番のりば(全系統)の各のりばから乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1〜2分)。(乗車時間:3番のりばからは約10分(城下まち金沢周遊号は約18分),6番のりばからは約12分))
代表 076-262-3221

金沢簡易裁判所
〒920-8655
石川県金沢市丸の内7−2
(JR北陸本線金沢駅東口バスのりば,3番のりば(全系統)及び6番のりば(全系統)の各のりばから乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1〜2分)。(乗車時間:3番のりばからは約10分(城下まち金沢周遊号は約18分),6番のりばからは約12分))
代表 076-262-3221

金沢地方裁判所  小松支部
〒923-8541
石川県小松市小馬出町11
(JR北陸本線小松駅から徒歩10分)
代表 0761-22-8541

小松簡易裁判所
〒923-8541
石川県小松市小馬出町11
(JR北陸本線小松駅から徒歩10分)
代表 0761-22-8541

金沢地方裁判所  七尾支部
〒926-8541 石川県七尾市馬出町ハ部1−2
(JR七尾線七尾駅徒歩7分)
代表0767-52-3135

七尾簡易裁判所
〒926-8541石川県七尾市馬出町ハ部1−2
(JR七尾線七尾駅徒歩7分)
代表 0767-52-3135

金沢地方裁判所 輪島支部
〒928-8541
石川県輪島市河井町15部49−2
(JR北陸本線金沢駅東口から北陸鉄道奥能登特急バス乗車,輪島駅下車徒歩5分(乗車時間約2時間)) 代表 0768-22-0054

輪島簡易裁判所
〒928-8541
石川県輪島市河井町15部49−2
(JR北陸本線金沢駅東口から北陸鉄道奥能登特急バス乗車,輪島駅下車徒歩5分(乗車時間約2時間)) 代表 0768-22-0054

珠洲簡易裁判所
〒927-1297
石川県珠洲市上戸町北方い46−3
(JR北陸本線金沢駅東口から北陸鉄道珠洲特急バス乗車,飯田車庫下車徒歩10分(乗車時間約2時間30分)









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