民事再生の基礎知識!!岩手県の裁判所
民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
岩手県の裁判所は、下記のとおりになります。
ご参考にしてください。
盛岡地方裁判所
〒020-8520
盛岡市内丸9-1(JR盛岡駅から徒歩30分。駅から岩手県交通バスのバスセンター方面行き乗車10分,中央通り1丁目停留所下車徒歩1分)。
代表 019-622-3165
盛岡簡易裁判所
〒020-8520
盛岡市内丸9-1(JR盛岡駅から徒歩30分。駅から岩手県交通バスのバスセンター方面行き乗車10分,中央通り1丁目停留所下車徒歩1分)。
代表 019-622-3165
盛岡地方裁判所 花巻支部
〒025-0075
花巻市花城町8-26(JR花巻駅から徒歩20分)
代表0198-23-5276
花巻簡易裁判所
〒025-0075
花巻市花城町8-26(JR花巻駅から徒歩20分)
代表 0198-23-5276
盛岡地方裁判所 二戸支部
〒028-6101
二戸市福岡字城ノ内4-2(JR二戸駅から徒歩30分。駅からJRバス・県北バスの金田一温泉方面行き乗車10分,呑香稲荷前停留所下車徒歩15分)。
代表 0195-23-2591
二戸簡易裁判所
〒028-6101
二戸市福岡字城ノ内4-2(JR二戸駅から徒歩30分。駅からJRバス・県北バスの金田一温泉方面行き乗車10分,呑香稲荷前停留所下車徒歩15分)。
代表 0195-23-2591
盛岡地方裁判所 遠野支部
〒028-0515
遠野市東舘町2-3(JR遠野駅から徒歩6分)
代表0198-62-2840
遠野簡易裁判所
〒028-0515
遠野市東舘町2-3(JR遠野駅から徒歩6分)
代表 0198-62-2840
盛岡地方裁判所 宮古支部
〒027-0052
宮古市宮町1-3-30(JR宮古駅から徒歩15分)
代表 0193-62-2925
宮古簡易裁判所
〒027-0052
宮古市宮町1-3-30(JR宮古駅から徒歩15分)
代表 0193-62-2925
盛岡地方裁判所 一関支部
〒021-0877
一関市城内3-6(JR一関駅から徒歩15分)
代表 0191-23-4148
一関簡易裁判所
〒021-0877
一関市城内3-6(JR一関駅から徒歩15分)
代表 0191-23-4148
盛岡地方裁判所 水沢支部
〒023-0053
奥州市水沢区大手町4-19(JR水沢駅から徒歩15分)
代表0197-24-7181
水沢簡易裁判所
〒023-0053
奥州市水沢区大手町4-19(JR水沢駅から徒歩15分)
代表 0197-24-7181
久慈簡易裁判所
〒028-0022
久慈市田屋町2-50-5(JR久慈駅から徒歩20分)
代表 0194-53-4158
釜石簡易裁判所
〒026-0022
釜石市大只越町1-7-5(JR釜石駅から徒歩20分)
代表 0193-22-1824
大船渡簡易裁判所
〒022-0003
大船渡市盛町字宇津野沢9-3(JR盛駅から徒歩10分)
代表 0192-26-3630