民事再生は、債務整理、
借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。
  
  
  
  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号4396号
  認定番号901010号
 
  
  
  
  東京都板橋区本町36-1-602
  バロール本町
  平   日9時〜20時
  土日祝日9時〜18時
  TEL;03−6915−5461
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  その場合には、交通費のみいただき日当は頂きません。
  司法書士杉山浩之事務所
  
  
  民事再生の基礎知識!!福島県の裁判所
  
  民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
  
  住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
  
  「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
  
  そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
  
  民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
  
  福島県の地方裁判所は、下記のとおりになります。
  
  ご参考にしてください。
  
  
  福島地方裁判所
  〒960-8512
  福島市花園町5−45
  代表024-534-2156
  
  福島簡易裁判所
  〒960-8512
  福島市花園町5−45
  代表 024-534-2156
  
  福島地方裁判所 相馬支部
  〒976-0042
  相馬市中村字大手先48−1
  代表 0244-36-5141
  
  相馬簡易裁判所
  〒976-0042
  相馬市中村字大手先48−1
  代表 0244-36-5141
  
  福島地方裁判所 郡山支部
  〒963-8566
  郡山市麓山1−2−26
  代表 024-932-5656
  
  郡山簡易裁判所
  〒963-8566
  郡山市麓山1−2−26
  代表 024-932-5656
  福島地方裁判所 白河支部
  
  白河簡易裁判所
  〒961-0074
  白河市郭内146
  代表 0248-22-5555
  
  棚倉簡易裁判所
  〒963-6131
  東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78−1
  代表0247-33-3458
  
  福島地方裁判所 会津若松支部
  〒965-8540
  会津若松市追手町6−6
  代表 0242-26-5725
  
  会津若松簡易裁判所
  〒965-8540
  会津若松市追手町6−6
  代表 0242-26-5725
  
  田島簡易裁判所
  〒967-0004
  南会津郡南会津町田島字後原甲3483−3
  代表0241-62-0211
  
  福島地方裁判所 いわき支部
  〒970-8026
  いわき市平字八幡小路41
  代表 0246-22-1321
  
  いわき簡易裁判所
  〒970-8026
  いわき市平字八幡小路41
  代表 0246-22-1321
  
  福島富岡簡易裁判所
  〒979-1111
  双葉郡富岡町大字小浜字大膳町113
  代表0240-22-3008