民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!福島県の裁判所


民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

民事再生の申立は、各地方裁判所にします。

福島県の地方裁判所は、下記のとおりになります。

ご参考にしてください。


福島地方裁判所
〒960-8512
福島市花園町5−45
代表024-534-2156

福島簡易裁判所
〒960-8512
福島市花園町5−45
代表 024-534-2156

福島地方裁判所 相馬支部
〒976-0042
相馬市中村字大手先48−1
代表 0244-36-5141

相馬簡易裁判所
〒976-0042
相馬市中村字大手先48−1
代表 0244-36-5141

福島地方裁判所 郡山支部
〒963-8566
郡山市麓山1−2−26
代表 024-932-5656

郡山簡易裁判所
〒963-8566
郡山市麓山1−2−26
代表 024-932-5656
福島地方裁判所 白河支部

白河簡易裁判所
〒961-0074
白河市郭内146
代表 0248-22-5555

棚倉簡易裁判所
〒963-6131
東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78−1
代表0247-33-3458

福島地方裁判所 会津若松支部
〒965-8540
会津若松市追手町6−6
代表 0242-26-5725

会津若松簡易裁判所
〒965-8540
会津若松市追手町6−6
代表 0242-26-5725

田島簡易裁判所
〒967-0004
南会津郡南会津町田島字後原甲3483−3
代表0241-62-0211

福島地方裁判所 いわき支部
〒970-8026
いわき市平字八幡小路41
代表 0246-22-1321

いわき簡易裁判所
〒970-8026
いわき市平字八幡小路41
代表 0246-22-1321

福島富岡簡易裁判所
〒979-1111
双葉郡富岡町大字小浜字大膳町113
代表0240-22-3008





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