民事再生の基礎知識!!山形県の裁判所
民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
山形県の地方裁判所は、下記のとおりになります。
ご参考にしてください。
山形地方裁判所
〒990-8531
山形県山形市旅篭町2−4−22(JR山形駅東口から寒河江方面又は天童方面行きバス乗車,山形市役所前停留所下車,徒歩1分) 代表023-623-9511
山形簡易裁判所
〒990-8531
山形県山形市旅篭町2−4−22(JR山形駅東口から寒河江方面又は天童方面行きバス乗車,山形市役所前停留所下車,徒歩1分) 代表023-623-9511
山形地方裁判所 新庄支部
〒996-0022
山形県新庄市住吉町4−27(JR新庄駅から泉田経由金山方面行きバス乗車,北本町停留所下車,徒歩1分) 代表 0233-22-0265
新庄簡易裁判所
〒996-0022
山形県新庄市住吉町4−27(JR新庄駅から泉田経由金山方面行きバス乗車,北本町停留所下車,徒歩1分) 代表 0233-22-0265
山形地方裁判所 米沢支部
〒992-0045
山形県米沢市中央4−9−15(JR米沢駅から市営バス(循環左回り又は万世,市役所線)乗車,中央待合所下車,徒歩7分) 代表0238-22-2165
米沢簡易裁判所
〒992-0045
山形県米沢市中央4−9−15(JR米沢駅から市営バス(循環左回り又は万世,市役所線)乗車,中央待合所下車,徒歩7分) 代表0238-22-2165
山形地方裁判所 鶴岡支部
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町5−23(JR鶴岡駅から市内循環Aコースバス乗車,鶴岡公園前停留所下車,徒歩1分。JR鶴岡駅から湯野浜温泉又は温海温泉行きバス乗車,市役所前停留所下車,徒歩3分。)代表 0235-23-6666
鶴岡簡易裁判所
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町5−23(JR鶴岡駅から市内循環Aコースバス乗車,鶴岡公園前停留所下車,徒歩1分。JR鶴岡駅から湯野浜温泉又は温海温泉行きバス乗車,市役所前停留所下車,徒歩3分。)代表 0235-23-6666
山形地方裁判所 酒田支部
〒998-0037
山形県酒田市日吉町1−5−27(JR酒田駅から鶴岡又は湯野浜方面行きバス乗車,寿町停留所下車,徒歩3分) 庶務課0234-23-1234
酒田簡易裁判所
〒998-0037
山形県酒田市日吉町1−5−27(JR酒田駅から鶴岡又は湯野浜方面行きバス乗車,寿町停留所下車,徒歩3分) 庶務課 0234-23-1234
赤湯簡易裁判所
〒999-2211
山形県南陽市赤湯316(JR赤湯駅から徒歩20分。バスの運行はありません。) 代表 0238-43-2217
長井簡易裁判所
〒993-0015
山形県長井市四ツ谷1−7−20(山形鉄道フラワー長井線南長井駅下車,徒歩5分。山形交通バス利用の場合,山形長井線又は荒砥長井線の館町バス停下車,徒歩10分。)代表 0238-88-2073