民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!滋賀県の裁判所


民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

民事再生の申立は、各地方裁判所にします。

滋賀県の地方裁判所は、下記のとおりになります。

ご参考にしてください。


大津地方裁判所
〒520-0044
滋賀県大津市京町3-1-2(JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分)

大津簡易裁判所
〒520-0044
滋賀県大津市京町3-1-2(JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分)

大津地方裁判所 彦根支部
〒522-0061
滋賀県彦根市金亀町5-50(JR東海道本線彦根駅西側彦根城方面へ徒歩20分)
庶務課 0749-22-0167

彦根簡易裁判所
〒522-0061
滋賀県彦根市金亀町5-50(JR東海道本線彦根駅西側彦根城方面へ徒歩20分)
庶務課 0749-22-0167

大津地方裁判所 長浜支部
〒526-0058
滋賀県長浜市南呉服町6-22(JR北陸本線長浜駅北方向へ徒歩5分)
庶務課 0749-62-0240

長浜簡易裁判所
〒526-0058
滋賀県長浜市南呉服町6-22(JR北陸本線長浜駅北方向へ徒歩5分)
庶務課 0749-62-0240

高島簡易裁判所
〒520-1623
滋賀県高島市今津町住吉1-3-8(JR湖西線近江今津駅琵琶湖側北方向へ徒歩5分)
庶務係0740-22-2148

甲賀簡易裁判所
〒528-0005
滋賀県甲賀市水口町水口5675-1(近江鉄道水口城南駅南隣徒歩2分)
庶務係 0748-62-0132

東近江簡易裁判所
〒527-0023
滋賀県東近江市八日市緑町8-16 (近江鉄道八日市駅東方向徒歩15分)
庶務係 0748-22-0397















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