民事再生は、債務整理、
借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。
  
  
  
  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号4396号
  認定番号901010号
 
  
  
  
  東京都板橋区本町36-1-602
  バロール本町
  平   日9時〜20時
  土日祝日9時〜18時
  TEL;03−6915−5461
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  メール相談は24時間受付けております。
  出張面談致します。
  その場合には、交通費のみいただき日当は頂きません。
  司法書士杉山浩之事務所
  
  
  民事再生の基礎知識!!香川県の裁判所
  
  民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
  
  住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
  
  「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
  
  そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
  
  民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
  
  香川県の地方裁判所は、下記のとおりになります。
  
  ご参考にしてください。
  
  
  高松地方裁判所 
  〒760-8586 
  香川県高松市丸の内1−36
  (JR高松駅から中央通り南徒歩7分) 
  代表 087-851-1531
  
  高松簡易裁判所 
  〒760-8585 
  香川県高松市丸の内2−27
  (JR高松駅から中央通り南徒歩7分) 
  
  高松地方裁判所 丸亀支部
  〒763-0034 
  香川県丸亀市大手町3−4−1
  (JR丸亀駅から南徒歩10分)   
  
  丸亀簡易裁判所 
  〒763-0034 
  香川県丸亀市大手町3−4−1
  (JR丸亀駅から南徒歩10分)   
  
  高松地方裁判所 観音寺支部
  〒768-0060 
  香川県観音寺市観音寺町甲2804−1
  (JR観音寺駅から北西徒歩15分) 
  代表 0875-25-3467
  
  観音寺簡易裁判所 
  〒768-0060 
  香川県観音寺市観音寺町甲2804−1
  (JR観音寺駅から北西徒歩15分) 
  代表 0875-25-3467 
  
  土庄簡易裁判所 
  〒761-4121 
  香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430−1 
  (小豆島バス土庄中央病院バス停から東徒歩2分) 
  代表 0879-62-0224 
  
  善通寺簡易裁判所 
  〒765-0013 
  香川県善通寺市文京町3−1−1
  (JR善通寺駅から南西徒歩15分) 
  代表 0877-62-0315