民事再生は、債務整理、
借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。
  
  
  
  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号4396号
  認定番号901010号
 
  
  
  
  東京都板橋区本町36-1-602
  バロール本町
  平   日9時〜20時
  土日祝日9時〜18時
  TEL;03−6915−5461
  itabashisugiyama@yahoo.co.jp
  メール相談は24時間受付けております。
  出張面談致します。
  その場合には、交通費のみいただき日当は頂きません。
  司法書士杉山浩之事務所
  
  
  民事再生の基礎知識!!山梨県の裁判所
  
  民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。
  
  住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
  
  「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
  
  そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。
  
  民事再生の申立は、各地方裁判所にします。
  
  山梨県の地方裁判所は、下記のとおりになります。
  
  ご参考にしてください。
  
  
  甲府地方裁判所 
  〒400-0032 甲府市中央1-10-7(JR中央線甲府駅南口平和通りを南へ徒歩約15分) 
  
  
  甲府簡易裁判所 
  〒400-0032 甲府市中央1-10-7(JR中央線甲府駅南口平和通りを南へ徒歩約15分) 
  
 
  甲府地方裁判所 都留支部
  〒402-0052 都留市中央2-1-1(富士急行線谷村町駅下車徒歩約5分) 
  庶務課 0554-43-2185 
  
  
  都留簡易裁判所 
  〒402-0052 都留市中央2-1-1(富士急行線谷村町駅下車徒歩約5分) 
  庶務課 0554-43-2185 
  
  
  鰍沢簡易裁判所 
  〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢7302(JR身延線鰍沢口駅下車徒歩約25分) 
  庶務課 0556-22-0040 
  
  
  富士吉田簡易裁判所 
  〒403-0012 富士吉田市旭1-1-1(富士急行線月江寺駅下車徒歩約10分) 
  庶務課 0555-22-0573