民事再生の基礎知識!!|司法書士杉山事務所

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、最も難解な手続きであると思います。それに貸出総量規制がはじまり借入金額は収入の3分の1までとされました。そこで、民事再生について、詳しく、情報を載せました。



司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 
登録番号4396号
認定番号901010号

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司法書士杉山浩之事務所

民事再生の基礎知識!!山梨県の裁判所


民事再生とは、住宅ローン以外の借金、債務を最大で5分の1(ただし、最低弁済額は100万円)まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きです。

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

民事再生の申立は、各地方裁判所にします。

山梨県の地方裁判所は、下記のとおりになります。

ご参考にしてください。


甲府地方裁判所 
〒400-0032 甲府市中央1-10-7(JR中央線甲府駅南口平和通りを南へ徒歩約15分)


甲府簡易裁判所 
〒400-0032 甲府市中央1-10-7(JR中央線甲府駅南口平和通りを南へ徒歩約15分)


甲府地方裁判所 都留支部
〒402-0052 都留市中央2-1-1(富士急行線谷村町駅下車徒歩約5分)
庶務課 0554-43-2185


都留簡易裁判所
〒402-0052 都留市中央2-1-1(富士急行線谷村町駅下車徒歩約5分)
庶務課 0554-43-2185


鰍沢簡易裁判所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢7302(JR身延線鰍沢口駅下車徒歩約25分)
庶務課 0556-22-0040


富士吉田簡易裁判所
〒403-0012 富士吉田市旭1-1-1(富士急行線月江寺駅下車徒歩約10分)
庶務課 0555-22-0573















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